★日本でビジネスを開業するためのビザ取得方法

日本国籍以外の人が日本でビジネスを開業する場合、通常は 経営・管理ビザ(Business Manager Visa) を取得する必要があります。このビザは、外国人が日本で会社を設立し、事業を運営するために必要なビザです。

1. 適切なビザを選ぶ:経営・管理ビザ

経営・管理ビザ は、日本で事業を立ち上げたり、経営を行ったりする場合に必要なビザです。具体的には、以下の場合にこのビザを申請します:

  • 日本で会社や支店を設立する場合

  • ビジネスの管理や運営に積極的に関与する場合(例:社長、取締役など)

2. 経営・管理ビザの基本要件

経営・管理ビザを取得するための基本要件は以下の通りです:

  • 会社設立:日本で株式会社(KK)や合同会社(GK)などの法人を設立する必要があります。

  • 投資額:会社に投資する最低金額として 500万円以上 の資本金が必要です。この金額は、自己資金や調達した資金でも構いません。

  • 事業所:日本に実際に事業所を構える必要があります。単なるバーチャルオフィスや自宅住所は認められません。

  • 事業活動:事業は日本の経済に貢献するものでなければなりません。たとえば、製造業、小売業、ITサービス、コンサルティング業などが該当します。

  • 経営参加:申請者は事業の経営に実質的に関与し、事業の管理職としての役割を持つ必要があります(例:代表取締役)。

3. 必要な書類の準備

ビザ申請に必要な書類は以下の通りです:

  • ビザ申請書:日本の入国管理局または大使館で取得できます。

  • パスポート:有効なパスポート。

  • 事業計画書:事業の内容、市場ターゲット、収益予測、従業員計画などを含む詳細な事業計画書。

  • 投資証明書:500万円以上の投資があることを証明する書類。銀行口座明細書や企業登記証明書など。

  • 会社設立に関する書類:事業登録証明書(会社設立証明書)、法人登記簿謄本(登記簿抄本)。

  • オフィスの賃貸契約書:実際に事業を行うオフィスの賃貸契約書や住所証明書。

  • 資格証明書:ビジネスに関連する経験や資格を証明する書類(経営や関連分野での経験など)。

  • 財務計画書:事業の収益予測やキャッシュフロー計算書などの財務計画。

4. 入国管理局への申請

必要書類を整えたら、入国管理局(日本国内の入国管理局)に申請します。日本にまだ入国していない場合は、日本の大使館や領事館に申請します。

5. 審査と証明書の発行

申請後、入国管理局から審査が行われます。審査に通過すると、資格認定証明書(COE) が発行されます。これは、日本でのビザ申請に必要な証明書です。

6. ビザ申請

資格認定証明書(COE)が発行されたら、それを持って日本の大使館や領事館でビザの申請を行います。ビザが承認されると、正式に経営・管理ビザが発行されます。

7. 日本に到着し、ビジネスを開始

ビザを取得して日本に到着した後、以下を行う必要があります:

  • 在留カードの取得:日本入国時に空港で在留カードが発行されます。

  • 事業登録:日本国内で事業を運営するために、事業の登記や税務手続き、社会保険の登録を行います。

  • ビザ条件の遵守:ビザの条件に従い、事業を運営し続ける必要があります。これには、事業活動の報告や税務手続きが含まれます。

8. ビザの更新

経営・管理ビザは通常、1年3年、または5年の期間で発行されます。ビザの更新が必要な場合は、事業が順調に運営されていることを証明するために、申請前に更新手続きを行う必要があります。

その他の考慮点:

  • 家族のビザ:配偶者や子供が同行する場合、家族用のビザ(扶養ビザ)を取得することができます。

  • 従業員の雇用:従業員を雇う場合は、日本の労働法に基づく労働契約、社会保険、税金の手続きを行う必要があります。

  • 専門家のサポート:ビザの申請や手続きが複雑な場合は、行政書士弁護士に相談することをお勧めします。これにより、手続きがスムーズに進みます。

★アメリカでビジネスを開業するためのビザ取得方法

アメリカのE-2ビザは、外国人投資家がアメリカで商業的な活動を行うために発行される非移民ビザです。E-2ビザは、投資家が自らの資金を使ってアメリカで事業を設立・運営することを目的としており、特にアメリカ国内での商業活動を行いたい外国人にとって非常に有効なビザです。

以下は、アメリカのE-2ビザの取得方法と必要な条件についての詳細です。

1. E-2ビザの基本要件

E-2ビザを取得するためには、以下の基本的な条件を満たす必要があります:

(1) 対象国

E-2ビザは、アメリカと条約を結んでいる国の市民にのみ発行されます。日本はその対象国の一つです。したがって、日本市民はE-2ビザを申請することができます

(2) 事業の投資額

申請者は、アメリカで事業を開始または運営するために「実質的な投資」を行う必要があります。投資額の具体的な下限は明記されていませんが、一般的に少なくとも10万ドル以上(約1,000万円)の投資が必要です。ただし、事業規模や業種によって必要な投資額は変動することがあります。

  • 投資額は、事業の運営に必要なもの(設備、在庫、オフィス賃貸など)に使われます。

  • 「実質的な投資」とは、事業が運営され、資金が使われていることを示す必要があり、投資金額が事業の成功に影響を与えることが求められます。

(3) 事業の性質

E-2ビザは、商業的な活動を行う事業に関連しています。投資家は、アメリカで実際に運営される事業を所有または管理している必要があります。この事業は、他の人々を雇用するなどして経済に貢献し、アメリカ国内で有益なものでなければなりません。

  • 事業の形態としては、株式会社(Corporation)、有限会社(LLC)、または個人事業主などが含まれます。

  • 投資先事業は、具体的な業種に制限がないため、小売業、飲食業、製造業、ITサービスなど多岐にわたります。

(4) 事業への関与

E-2ビザを申請する投資家は、事業の管理または運営に積極的に関与する必要があります。事業が適切に運営され、利益を上げるために重要な役割を果たしていることを証明する必要があります。

  • 一般的に、投資家は経営者または取締役として関与しますが、フルタイムで事業を運営している必要があります。

(5) 雇用と経済的利益

アメリカ経済への貢献を証明するために、投資家は事業を通じてアメリカ人を雇用することが期待されます。また、事業は経済的に安定しているか、少なくとも事業運営が軌道に乗る見込みがあることを証明する必要があります。

2. E-2ビザ申請のステップ

E-2ビザの申請手順は次の通りです:

(1) 事業設立

アメリカでの事業を設立し、その事業に必要な投資を行います。事業を設立する際には以下のような手続きが必要です:

  • 法人設立:事業形態を決め、州政府で法人登記を行います(例えば、LLCCorporation)。

  • 事業運営の準備:オフィスを賃貸し、必要な設備やスタッフを揃え、事業が運営できる状態にします。

(2) E-2ビザ申請書類の準備

申請に必要な書類を準備します。以下は、一般的に必要とされる主な書類です:

  • E-2ビザ申請書(DS-160):アメリカ大使館でオンラインで提出します。

  • パスポート:有効なパスポート。

  • 投資証明書:投資額の証明として、銀行の預金証明書、投資契約書、会社設立の証明書、設備購入証明書などを提出します。

  • 事業計画書:事業の詳細な計画書、収益予測、運営計画、雇用計画などを含むビジネスプラン。

  • 証拠書類:アメリカの事業所のリース契約書、事業の運営に必要な設備・資材の購入証明書、銀行口座の残高証明書など。

  • 雇用証明書:もし従業員を雇う場合は、雇用契約書や給与明細書など。

(3) インタビューと申請

  • インタビュー:E-2ビザの申請者は、アメリカ大使館または領事館でビザ面接を受ける必要があります。面接では、事業の内容や投資金額、運営計画について質問されることがあります。

  • 申請手数料:申請には手数料がかかります。

(4) ビザの承認と発行

面接後、申請が承認されると、E-2ビザが発行されます。通常、ビザは2年間有効で、事業の運営状況に応じて延長可能です。

3. E-2ビザのメリット

  • 柔軟な更新:E-2ビザは、事業が継続している限り、更新が可能です。通常、最初は2年間のビザが与えられ、その後更新されます。

  • 家族の帯同:E-2ビザを持っている投資家は、配偶者や21歳未満の子供をE-2ビザの家族ビザで帯同させることができます。配偶者は労働許可を得て働くことができます。

  • 永住権の道:E-2ビザは永住権(グリーンカード)に直接つながるものではありませんが、事業が順調に進んでいる場合、他の移民ビザ(例えばEB-5ビザ)への移行が可能な場合もあります。

4. 注意点

  • アメリカ国籍保持者は対象外:E-2ビザはアメリカ国籍を持つ人には適用されません。

  • 実質的な投資:投資金額が「実質的」であることを証明する必要があり、事業が真剣に運営されることを示さなければなりません。

  • 事業が存続する必要:ビザの更新には、事業が持続的に成功していることが求められます。